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国勢調査で住民票を移していない!施設入所者や別居中、単身赴任の場合はどうする?


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国勢調査で住民票を移してない人はどうなるのか気になる!しんたろす(mono_shimtharos)です!

今回は5年に一度調査される「国勢調査」の調査地域と住民票の関係性についてピックアップしてご紹介!

 

本記事の狙い

✔国勢調査始まるけど住民票を移してない

 

✔施設入所者はどうなる?

 

✔別居中や単身赴任の場合は?

と気になっている方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

国勢調査だけど住民票を移していない!実際に住んでるところが違うけど大丈夫?

「国勢調査」は国内の人口や世帯の実態を明らかにするために行われる、国にとって最も重要な統計調査です。

5年に1回(西暦の下1桁が「5」または「0」のつく年)行われる調査で、簡易調査と大規模調査の2種類を交互に行っています。

対象世帯は9月中旬~下旬にかけて調査票が調査員によって配布され、10月1日時点の世帯情報等について配布された調査票に記載、又はインターネット回答により提出を行います。

ここで気になるのが、住民票を移しておらず、実際に住んでいる地域と住民票上の情報が異なる場合はどうすればいいのか?ということです。

 

住民票と異なっていても全く問題ない

国勢調査のコンセプトというか目的は、調査年10月1日時点の「ふだん住んでいる場所」の実際を明らかにすることで各種行政施策や基礎資料を得ることとしていますので、住民票上の住所と異なっていても全く問題ないです。

また、国勢調査により得られた情報というのは統計調査以外の目的で使用することは統計法上で禁止されていますので、住民票上の住所と異なっているからといって、転出届や転入届の提出を求められることは無いです。

 

3ヶ月以上その地域に住んでいるかがポイント

国勢調査上の「ふだん住んでいる場所」とは、3ヶ月以上住んでいる場所、又は3ヶ月以上にわたって住むことになっている場所のことを指します。

例えばA市に1年住んでいた人が10月1日時点でB市に引っ越していた場合、B市には1ヶ月しか居住するつもりが無いならば、A市が調査場所となるということです。

国勢調査で施設入所者や別居中、単身赴任の場合はどうする?

前述したとおり、国勢調査は3ヶ月以上居住している「ふだん住んでいる場所」が調査地域として定義づけられます。

これに基づき、施設入居者や別居中、単身赴任している人の調査地域の考え方について整理していきます。

 

施設入所者の場合

老人ホームや養護施設等の社会施設に入所している人の場合、10月1日時点で3ヶ月以上入所しているか、または3ヶ月以上入所することになっていれば当該施設が調査地域として定義づけられます。

例えば、住民票上はA市に居住している人が、B市にある施設に3ヶ月以上入所している場合、B市が調査地域として定義づけられます。この場合、B市の施設に居住しているものとして回答します。

単身赴任等による出張の場合

単身赴任等の出張により一時的に自宅を離れている場合は、自宅を不在にする期間が10月1日時点で3ヶ月未満の場合は自宅が調査地域となります。逆に3ヶ月以上自宅を離れる場合は出張先が調査地域となります。

3ヶ月以上自宅を離れるが出張先が一定しない人の場合は、10月1日時点の出張先が調査地域となります。

 

別居中の場合

住民票上は婚姻関係にあるが、何らかの理由により別居状態にある人は、10月1日時点で別居先に3ヶ月以上居住しているか、又は3ヶ月以上居住することになっていれば、その別居先が調査地域となります。

 

入院中の場合

入院している人の場合、10月1日時点で3ヶ月以上A病院に入院又は3ヶ月以上入院することになっていれば、A病院に居住しているものとして調査地域が定義づけられます。逆に3ヶ月未満の場合は自宅に居住しているものとして回答します。

 

生まれたばかりの子どもは母親と同じ調査地域

生まれたばかりの子ども(新生児)で病院を退院していない場合は、母親と同じ場所が調査地域として定義づけられます。

母親が10月1日時点で既に病院を退院済みで自宅に戻っている場合、新生児は自宅が調査地域となります。

逆に母親が3ヶ月以上病院に入院している場合、その病院が母親の調査地域となりますので、新生児についても病院が調査地域となります。

国勢調査で住民票を移してない!施設入所者や別居中、単身赴任の場合はどうする?まとめ

 

POINT

・国勢調査は実態を明らかにする調査

 

・住民票上の住所と異なってもOK

 

・居住期間が3ヶ月以上か否かがポイント

今回は5年に一度調査される「国勢調査」の調査地域と住民票の関係性についてピックアップして解説しました。

国勢調査は調査年10月1日時点の実態を明らかにすることを目的に調査が行われるため、住民票上の住所と異なっていても全く問題ありません。

ただし、3ヶ月以上居住しているか否かにより調査地域が異なるため、引っ越したばかりの方や一時的に出張、入院等している方は注意が必要となる点には気を付けたいところです。

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