
友達にお金を貸したのに返ってこなくてモヤモヤが止まらない!しんたろす(@mono_shimtaros)です('ω')
今回は「お金を返してくれない友達」問題についてピックアップしてご紹介!
少額だから諦めるべき?催促したら関係が壊れる?いざというときに使える対処法や、やってはいけないNG行動まで徹底解説していきます。
✔友達がお金を返してくれない時の対処法を知りたい
✔少額でも取り返せる方法はある?
✔やってはいけないNG行動を知りたい
と気になっている方はぜひ本記事を参考にしてみて下さい。
- 友達がお金を返してくれない…なぜ返さないのか?その心理を理解しよう
- 少額でもできる!友達がお金を返してくれない時の対処法ステップ
- 少額訴訟の費用と手続きの流れをざっくり解説
- 友達へのNG行動!やってしまうと逆に訴えられる可能性も
- 少額だから諦めなくていい!友達にお金を返してもらうための総まとめ
友達がお金を返してくれない…なぜ返さないのか?その心理を理解しよう
結論からいうと、友達がお金を返してくれない理由は「悪意がある場合」と「悪意がない場合」の2パターンに分かれます。
なんとなく腹が立つのは当然ですが、まず相手の状況を把握することが解決への第一歩です。
①単純に忘れている・後回しにしている
少額の貸し借りほど「まあそのうち返せばいいか」という感覚で、相手がうっかり忘れているケースは案外多いです。
友達同士という気安さから「今度でいいよ」という空気が生まれやすく、お互いの間で「返す・返してもらう」という認識がズレていることも。
この場合はやんわり催促するだけでスムーズに解決することがほとんどです。
②金銭的に余裕がなくて返せない
本人は返す気があるものの、生活に余裕がなくて返済できていないというケースも珍しくありません。
このタイプは催促すること自体は効果的ですが、相手を追い詰めすぎると関係が悪化するリスクがあります。
分割払いや返済期限を相談するなど、柔軟な対応を検討する余地がありそうです。
③最初から返す気がない(悪意あり)
最も厄介なのがこのパターン。
催促してもはぐらかされる、既読スルーが続く、「今は無理」を繰り返す…こうなってくると最初から返す気がない可能性が高いです。
この場合、話し合いだけでは解決しない可能性が高く、後述するような法的な対処法を視野に入れる必要が出てきます。
少額でもできる!友達がお金を返してくれない時の対処法ステップ
「少額だから諦めるしかない…」と泣き寝入りしてしまう人も多いですが、実は少額でもしっかり取り返せる方法があります。
ステップ順に対処法を解説していきます。
STEP1:まずはやんわり催促してみる
最初のアクションはシンプルに催促することです。
LINEや電話で「この前貸したお金、返してもらえる目途つきそう?」くらいのトーンでOKです。
ここで重要なのは、催促した際の相手の返答を必ずスクリーンショットや画面録画等で保存しておくこと。
「今月末に返す」「ちょっと待って」といった返答であれば、それ自体が「借金があることを認めた」という重要な証拠になります。
また、借金の消滅時効は原則として5年ですが、相手が返済を認めた(承認した)場合は時効がリセットされる仕組みになっています。催促を続けることには法的にも意味があるわけです。
STEP2:証拠を集める
いざ本格的に動こうとする場合、貸したことを証明できる証拠が必要になります。
・銀行振込の明細・送金履歴(最も強力な証拠)
・「貸して」「ありがとう」等のLINEやメッセージのやり取り
・音声録音(「○○円借りた」という発言など)
・借用書・メモ書き
銀行振込であれば送金記録が残るため証明が容易ですが、手渡しでお金を貸した場合はメッセージのやり取りが命綱になります。
口約束のみ・手渡しで証拠がゼロ…という状況だと回収がかなり難しくなるので、今からでも証拠になりそうなやり取りは全部保存しておきましょう。
STEP3:内容証明郵便を送る
催促しても無視される・はぐらかされる状況が続くなら、次の手として内容証明郵便を送る方法があります。
内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便のことで、法的な拘束力こそないものの、相手に強い心理的プレッシャーを与える効果があります。
「本格的にやばいことになった」と相手が認識すれば、それだけで返済に動くケースも少なくありません。
また、内容証明を送ることで時効の完成を6ヶ月間猶予させる効果もあります(催告)。
STEP4:少額訴訟を起こす(最終手段)
それでも返してくれない場合の最終手段が少額訴訟です。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所での特別な訴訟手続きのことです。
「裁判」と聞くと大げさに聞こえますが、以下のような特徴があるため、個人でも比較的利用しやすい制度となっています。
・原則1回の審理で即日判決が出る
・弁護士なしで自分で手続きが可能
・印紙代は訴額によるが、最大でも6,000円程度
・勝訴すれば強制執行(差し押さえ)も可能
ただし、相手が通常訴訟への移行を申し立てた場合は手続きが長引く可能性がある点、控訴ができない点などのデメリットもあります。
「少額だから裁判は大げさ…」と感じるかもしれませんが、少額訴訟はまさに少額の金銭トラブルのために設けられた制度なので、ぜひ活用を検討してみてください。
少額訴訟の費用と手続きの流れをざっくり解説
「少額訴訟って実際どうやってやるの?費用はいくら?」という疑問にお答えします。
| 訴額(請求額) | 収入印紙代の目安 |
|---|---|
| 〜10万円以下 | 1,000円 |
| 10万円超〜20万円以下 | 2,000円 |
| 20万円超〜30万円以下 | 3,000円 |
| 30万円超〜40万円以下 | 4,000円 |
| 40万円超〜60万円以下 | 最大6,000円 |
※上記の印紙代に加え、切手代(予納郵券)として数百〜数千円程度が別途必要となります。最新情報は各簡易裁判所でご確認ください。
手続きの流れはざっくり以下のとおりです。
①簡易裁判所の窓口で訴状用紙を受け取る
②訴状と証拠を準備して提出する
③裁判所から審理の期日が通知される
④審理当日に口頭弁論(原則1回)⇒即日判決
⑤相手が従わない場合は強制執行の申立が可能
弁護士に依頼しなくても自分でできるとはいえ、証拠の準備や訴状の書き方が勝敗を左右します。
不安な場合は裁判所の窓口に相談するか、法テラス(日本司法支援センター)で無料相談を活用するのがオススメです。
消滅時効に要注意!5年以上放置すると権利が消える
ここで絶対に知っておいてほしいのが消滅時効の問題です。
貸したお金を返してもらえる権利(債権)は、「行使できることを知った時から5年」で時効となり、権利が消えてしまいます。
「いつか返ってくるだろう」とズルズル放置していると、気づいた時には法的に取り返せなくなっているケースがあるので要注意です。
時効を止める(更新する)ためには、前述した相手の返済承認のメッセージ保存や内容証明の送付が有効な対策となります。
友達へのNG行動!やってしまうと逆に訴えられる可能性も
お金を返してもらえない怒りのあまり、やってしまいがちなNG行動があります。
以下はいずれも法的リスクがある行動なので、絶対に避けてください。
NG①:SNSで晒す・周囲に言いふらす
「こいつお金返さないんですけど!」とSNSに投稿する行為は、たとえ事実であっても名誉棄損や侮辱罪に該当するリスクがあります。
「事実を言っただけ」では済まない可能性があるのが怖いところ。
同様に、共通の友人に「あいつお金返さないんだよ!」と言いふらす行為も名誉棄損として訴えられるリスクがあるので要注意です。
NG②:脅迫・恐喝まがいの言動をする
感情的になって「返さなかったらどうなるかわかってるよな?」「職場に乗り込むぞ」などの発言をするのは絶対NG。
脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があり、最悪の場合こちらが逮捕されるリスクがあります。
どれだけ腹が立っても、言葉遣いには十分注意するようにしましょう。
NG③:相手の職場に直接連絡する
催促の手段として相手の職場に連絡することも、原則としてやってはいけない行動です。
友達とお金の貸し借りはあくまで個人的な問題であり、職場には関係がありません。最悪の場合、名誉棄損として逆に訴えられるリスクがあります。
少額だから諦めなくていい!友達にお金を返してもらうための総まとめ
・まずはやんわり催促+返答を証拠として保存
・振込明細・LINE履歴など証拠を必ず確保
・少額訴訟は60万円以下なら数千円で利用可能
今回は「お金を返してくれない友達」への対処法について、少額でも使えるステップから少額訴訟の手続き・費用、やってはいけないNG行動まで徹底解説しました。
筆者の正直な結論をまとめると、
・単に忘れているだけ⇒やんわり催促で解決する可能性が高い
・催促しても無反応⇒内容証明郵便でプレッシャーを与える
・それでも動かない⇒少額訴訟(60万円以下なら印紙代数千円〜)
・SNS晒し・脅迫まがいはNG⇒逆に訴えられるリスクあり
・5年放置は危険⇒消滅時効で権利が消えることを忘れずに
「少額だから仕方ない」と泣き寝入りする必要はありません。
少額訴訟という制度はまさにこういったトラブルのために設けられた制度なので、段階的な対処法を試しながら、必要であれば法的手段も視野に入れて動いてみてください。
なお、本記事の内容はあくまで一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談には該当しません。具体的な対処については弁護士や司法書士への相談を強くオススメします。



