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自転車の歩道走行・逆走はNG?反則金や罰則を徹底解説!


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自転車で歩道を逆走したらヤバい?しんたろす(@mono_shimtaros)です('ω')

今回は、自転車の歩道走行と逆走(右側通行)のルールについてピックアップしてご紹介!

2026年4月から自転車にも「青切符」が導入されたことで、自転車の逆走や歩道走行に関するルールが一気に注目を集めています。「自転車って歩道走っていいの?」「逆走ってどういう状況のこと?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

本記事では、自転車の歩道走行・逆走のルールと罰則について、2026年4月時点の最新情報に基づき解説していきます。

 

本記事の狙い

✔自転車で歩道を走ってもいいの?

 

✔自転車の逆走って何が問題なの?

 

✔2026年4月からの青切符で何が変わる?

と気になっている方は、ぜひ本記事を参考にしてみて下さい。

自転車は歩道を走っていい?逆走はNG?基本ルールをおさらい

まず大前提として、自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。

つまり、自転車は「クルマの仲間」であり、基本的には車道を走るのが原則です。

「え、歩道走ってる自転車めちゃくちゃ見るけど?」と思った方、鋭いです(笑)。実は自転車の歩道走行にはルールがあって、原則NGではあるものの一定の条件を満たした場合に限り例外的に許可されています。

まずは自転車の基本的なルールを整理していきましょう。

 

自転車の原則は「車道の左側通行」

道路交通法において、自転車は車道の左端(左側)を走行することが原則となっています。

クルマと同じ方向に進む、いわゆる「並走」の形で走行しなければなりません。

当然ながら、クルマの流れとは逆向きに走行する「逆走(右側通行)」は道路交通法違反です。

「なんとなく向かいから来るクルマの顔が見えた方が安心じゃない?」という気持ちは分からなくもないですが(笑)、それは完全にNGです。

 

自転車が歩道を走れる4つの例外

自転車の歩道通行は原則として禁止ですが、以下の条件を満たす場合には例外的に歩道を走ることが認められています。

①「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合

13歳未満の子どもが運転する場合

70歳以上の高齢者が運転する場合

④身体が不自由な方が運転する場合

⑤道路工事や駐車車両等で車道の左側通行が困難な場合

上記のいずれかに該当する場合のみ、歩道の走行が認められます。

ただし、歩道を走行する場合でも「車道寄りを徐行」が原則であることも覚えておきましょう。

歩行者がいる場合は一時停止が必要ですし、歩行者の通行を妨げるような走り方はNGです。

 

歩道での逆走も当然NG

「歩道走行が例外的に許可されているなら、歩道での方向はどうなの?」という疑問を持った方もいるかもしれません。

歩道を走る場合でも、自転車ナビライン・自転車ナビマークが設置されている場合には、表示された矢印の向きに進行しなければならず、逆走は禁止です。

歩道だからといって好き勝手な方向に走っていいわけではない、ということです。

2026年4月から自転車の「青切符」導入!逆走の反則金はいくら?

2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(通称:青切符)が導入されました。

これまで自転車の軽微な交通違反は「指導警告票(イエローカード)」での注意が中心でしたが、今後は反則金が徴収されることになります。

対象は16歳以上の自転車運転者です(16歳未満は対象外)。

 

逆走(右側通行)の反則金は6,000円

気になる逆走(通行区分違反)の反則金ですが、6,000円です。

「6,000円か、思ったより安いな」と感じた方もいるかもしれませんが、単純に反則金だけの話ではありません。

逆走によって交通事故が発生した場合、刑事責任を問われる可能性があります。刑事手続きに移行した場合は「3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」が科される可能性もあります。

正直、お金の問題というより事故リスクの問題の方がはるかに大きいですよね。

 

青切符の対象となる主な違反行為と反則金一覧

自転車の青切符対象となる違反行為は全部で113種類にのぼります(笑)。

以下は主な違反行為と反則金をまとめたものです(横スクロール可能)。

違反行為 反則金 備考
逆走(右側通行) 6,000円 事故発生時は刑事責任も
信号無視 6,000円 歩行者用・車両用どちらも
一時不停止 5,000円 指定場所での一時停止無視
携帯電話使用(ながらスマホ) 12,000円 2024年11月より罰則強化済
遮断踏切立入り 7,000円 遮断機が降りている踏切
ブレーキ不良 5,000円 制動装置が不十分な自転車
歩道通行違反 5,000円 例外条件を満たさない歩道走行
並走 5,000円 2台以上で横並び走行

上記のとおり、どれも日常的にやりがちな違反ばかりです。

「これまでは注意だけで済んでいたのに…」と思う方もいるかもしれませんが、これだけ自転車が絡む交通事故が増えている現状を考えると、ある意味仕方ない側面もあると個人的には思います。

 

青切符の運用方針は「いきなり切符」ではない

「じゃあ逆走したら即座に6,000円取られるの!?」と焦った方もいるかもしれませんが、運用方針としてはまず指導警告が行われるのが基本です。

青切符は以下のようなケースで交付されます。

⇒ 警察官の警告に従わず違反行為を継続した場合

⇒ 違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合

ただし、悪質・危険な違反については即座に取り締まられるケースも十分に考えられます。

「注意されてから直せばいいや」というスタンスは今後通用しない時代になった、という認識を持っておきましょう。

自転車の逆走・歩道走行が危ない本当の理由

「罰金が取られるから困る」という話ではなく、そもそもなぜ逆走や歩道の無秩序な走行が問題なのかを理解しておくことが大事です。

 

逆走は対向自転車・対向車を巻き込む事故リスク大

自転車が車道の右側(逆走)を走行すると、正しく左側を走行している対向自転車は逃げ場を失い、車道中央へ飛び出すリスクがあります。

そこに後方から走ってきたクルマが接触する…という最悪の事態も想定されます。

逆走はあくまでも「違反した本人だけの問題」ではなく、周囲を巻き込む事故リスクがあることを強く認識しておきたいところです。

警察庁のデータでは、自転車の死亡・重傷事故のうち約4分の3は自転車側にも法令違反があったことが報告されています。

 

歩道での自転車は歩行者に対してリスクになる

自転車で歩道を走ることで、歩行者にとっては予測のしにくい「速い物体」が背後から迫ってくる状況になります。

特に小さなお子様や高齢の方にとっては、突然背後から来る自転車は恐怖でしかないです。

例外的に歩道走行が認められている場合でも、「車道寄りをゆっくり走る」「歩行者がいたら一時停止」は必須事項と言えます。

歩道はあくまで「歩く人の道」であることを忘れずに!

 

違反を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務化

さらに厳しいのが、3年以内に2回以上の危険行為で検挙された場合です。

この場合、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講命令が出されます。

命令を無視して受講しなかった場合は5万円以下の罰金が科されますので、もはや笑えない金額です(笑)。

自転車運転者講習の対象となる危険行為(一例)

✔信号無視

 

✔一時不停止

 

✔逆走(通行区分違反)

 

✔ながらスマホ・酒気帯び運転

上記のような違反を繰り返すと、強制的に安全講習を受けさせられることになります。

反則金に加えて時間まで取られる、と考えると最初からルールを守るのが圧倒的にコスパが良いですよね(笑)。

まとめ:自転車の歩道逆走はもう言い訳できない時代に

 

POINT

・自転車の原則は「車道の左側通行」

 

・逆走(右側通行)は青切符で反則金6,000円

 

・歩道走行は例外条件を満たす場合のみOK

 

・違反を繰り返すと自転車運転者講習の対象に

今回は、自転車の歩道走行と逆走(右側通行)のルールについてピックアップし、2026年4月から導入された青切符制度の内容と合わせて解説しました。

ポイントをまとめると、

・自転車は「軽車両」⇒ 車道の左側通行が原則

・逆走(右側通行)は反則金6,000円の青切符対象

・歩道走行は例外5条件のいずれかに該当する場合のみ

・歩道走行時も「車道寄りを徐行」「歩行者優先」が必須

・3年以内に2回以上の危険行為で自転車運転者講習の対象

今まで「注意されたことないし大丈夫でしょ」というノリで逆走や歩道走行をしていた方は、2026年4月以降は本当に気をつけてください。

自転車は便利な乗り物ですが、ルールを守って使ってこそ。自分だけでなく、周囲の歩行者やドライバーの安全を守るためにも、今一度自転車のルールを見直してみましょう。